最高裁判所の国民審査は不思議な制度です。ウィキペディアには次のような記述があります。
衆議院総選挙の際に、国民審査に関心がない、あるいは判断ができないといった理由で審査を棄権したい場合には、投票用紙を受け取らないか、受け取った場合でも用紙を返却することが可能であり、投票所にはその旨を記した注意書きが掲示されている。国民審査における棄権の自由は1955年の第3回国民審査から認められた(1949年の第1回及び1952年の第2回の国民審査では棄権は認められていないものの、実際に投票所で国民審査の投票用紙を受け取らなかった投票者を棄権として数えられている)。ただ、用紙返却などによる棄権が可能だということを知らない有権者がほとんどで、投票所職員もただ機械的に紙を渡す(棄権の説明などは一切しない)ので、そのまま投票箱に入れるため、何も書かない用紙は信任とみなされてしまう。それが、1人も罷免されたことがない原因となっている。
私は現状ではこの制度は無意味と考えるので、いつも全員に×をつけています。
お読み頂き、ありがとうございますm(_ _)m
衆議院総選挙の際に、国民審査に関心がない、あるいは判断ができないといった理由で審査を棄権したい場合には、投票用紙を受け取らないか、受け取った場合でも用紙を返却することが可能であり、投票所にはその旨を記した注意書きが掲示されている。国民審査における棄権の自由は1955年の第3回国民審査から認められた(1949年の第1回及び1952年の第2回の国民審査では棄権は認められていないものの、実際に投票所で国民審査の投票用紙を受け取らなかった投票者を棄権として数えられている)。ただ、用紙返却などによる棄権が可能だということを知らない有権者がほとんどで、投票所職員もただ機械的に紙を渡す(棄権の説明などは一切しない)ので、そのまま投票箱に入れるため、何も書かない用紙は信任とみなされてしまう。それが、1人も罷免されたことがない原因となっている。
私は現状ではこの制度は無意味と考えるので、いつも全員に×をつけています。
お読み頂き、ありがとうございますm(_ _)m